1949-04-30 第5回国会 衆議院 本会議 第24号 第四章労働委員会の章につきましては、その職員、権限、組織を法律上明定することにより労働委員会の性格を明確にし、かつその使命と職責とにかんがみ、その権限を強化するとともに、準司法的協約につきましては、労使委員の参與のもとにおいて公益委員のみによつて行うこととし、その公正妥当な運営を保証いたしました。 鈴木正文